外国法人の国内源泉所得の判定
日本国内に本店または主たる事務所を有しない法人が「外国法人」に該当します。個人の場合は、相手国によって租税条約で滞在日数等の要件が異なる、生活の実体に照らし合わせて判定する必要がある等の難題がありますが、法人の場合はシンプルです。
外国法人は「国内源泉所得」に対して課税されます。
国内源泉所得に該当するかどうかは、基本的に使用地主義つまり「国内においてその業務の用に供した場合」等と定められています(所法161条、法法138条)。もっとも、法令上では国内源泉所得に該当しないとしても、租税条約で改めて債務者主義が定められている場合は判断が変わることがあります。例えば、日印租税条約において、技術的性質の役務は、支払者の所在する国で生じたものとする旨が定められています。仮にインドからリモートで日本に技術支援を行った場合、所得は技術支援者の所在地インドではなく、日本で生じたことになり、国内源泉所得に該当します。