電子帳簿の要件
自前でシステムを構築している場合、電子帳簿として扱うためには最低限以下の要件を満たす必要があります。
- システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと
- 電子記録を視認できるPC等を用意すること
- データをダウンロード等により税務調査官等に提出できること
さらに検索可能、削除編集の履歴が確認できる、事前承認を得ている等の要件を満たす場合は「優良な電子帳簿」として申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。
ところで、会計システムについてだけ要件を満たしたとしても不十分な場合があります。販売システムや支払システムからの合計転記によって売上、経費等が計上されている場合、帳簿だけでなく、当該他のシステムも含めて初めて「全ての取引につき」対応していると言えるからです(法規54条)。
そこで、この場合は会計システムのデータだけでなく、業務システムのデータも保存する必要があります。また、各種マスタについても改定の都度、すべて保存する必要があります。
ただし、(例えば)販売等の個別取引が 記載された売上帳(補助簿等)を書面に出力して保存する方法も認められています。この場合、優良な電子帳簿には該当しません。